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事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
「事業引継ぎ支援」について
中小企業の経営者の高齢化が急速に進む中、少子化等の影響から、親族内での後継者の確保が厳しさを増しており、事業譲渡による事業承継の必要性など、「事業引継ぎ支援」のニーズが年々高まっています。鹿沼商工会議所では、事業引継ぎ支援等に関するご相談を承ります。
事業の目的
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む中小企業者等の事業承継・引継ぎを契機とする新たな取り組みや廃業に係る費用の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ることを目的とします。
制度のポイント
1.jGrants(補助金の電子申請システム)を利用して電子申請が必要となります
本補助金の交付申請を行うにあたっては、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。また、jGrantsの利用にあたっては、「gBizIDプライム」アカウントが必要となります。gbizIDについてはこちら
2.創業支援型の補助金が新設されます
本補助金は、従来の事業承継補助金及び経営資源引継ぎ補助金が一体となった補助金であり、従来の事業承継補助金が本補助金の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)に該当します。従来の事業承継補助金は、経営者交代型とM&A型の2類型でしたが、本補助金より、創業支援型が追加され、3類型となっています。
3.経営資源の引継ぎを促すための支援と実現させるための支援の区分が廃止されます
本補助金は、従来の事業承継補助金及び経営資源引継ぎ補助金が一体となった補助金であり、従来の経営資源引継ぎ補助金が本補助金の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)に該当します。従来の経営資源引継ぎ補助金では、買い手支援型、売り手支援型ともに、経営資源の引継ぎを促すための支援と経営資源の引継ぎを実現させるための支援の2種類があり、該当する種類に応じて申請類型が異なっていました。本補助金の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)では、経営資源の引継ぎを促すための支援と実現させるための支援の区分が廃止され、申請類型が統一されました。
4.事前着手が認められます
本補助事業における補助事業期間は、交付決定日から最長で2021年12月31日までです。ただし、経営革新、専門家活用それぞれの公募要領が公開された日(一次公募の場合は、経営革新が5/24、専門家活用が6/9、二次公募の場合は経営革新、専門家活用ともに7/2)から交付決定までの間に補助対象経費に係る契約・発注を行っている場合又は行う予定がある場合は、申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、事務局が認めた日を補助対象事業の補助事業開始日とすることができます。なお、事前着手の承認がなされた場合であっても、補助金の採択がなされない可能性がありますので、ご留意ください。
具体的な要綱については、下記の事業承継・引継ぎ補助金のサイトをご確認ください。
事業承継・引継ぎ補助金
https://jsh.go.jp/