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The Kanuma Chamber of Commerce and Industry
【関経局からのお知らせ】「年収の壁・支援強化パッケージ」について
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106 万円または 130 万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
この対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
つきまして、下記資料やHPよりご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
■厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ
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